転縁組とポリアモリー

先日、『転縁組』という気になるワードを耳にしました。
転縁組とは、養子が別の養親と養子縁組を交わすこと
なんと、養子が重ねて別の人と養子縁組をできてしまうのです!w(゚ロ゚)wヒョエー
AさんがBさんの養子の状態のまま、CさんDさんの養子にもなれるということ!
たしかに、家族法の本を読んでたとき、養子と養親の回数制限をみた記憶がない。。

養子縁組とは、血の繋がっていない者同士であっても法的な親子関係を作り出す制度です。
家制度が採用されていた明治憲法下においては、長男が不在だと家督を相続する者がいなくなってしまうことから、家を存続させる目的で外部から跡取りを貰い受ける狙いがあったそうです。
時代とともに家族のあり方も変遷し、家制度がなくなったことで今度は親自身の老後の世話や労働力を補充するため、あるいは孤児や棄児など、身寄りのない子供たちの福祉を叶うために使われ始めます。
近年は、同性婚の代わりとして同性カップルにも利用されていると聞きますね。

血縁でなくとも法的には親子ですから、相互に扶養義務や相続権が発生します。
養子縁組には2種類あり、養子が原則6才未満など厳しい条件のある特別養子縁組と、
比較的緩やかな条件の普通養子縁組。
(*特別養子縁組では現在、養子年齢を15歳に引き上げることが検討されている)
普通養子縁組の場合、縁組をしても実親との親子関係は途切れることなく、維持されます。
実子の立場と養子の立場を共存するので、養子はダブルで相続権を得ることになります。

転縁組が可能であれば、Aの実子であるBは、養親Cの他に、
養親D、養親E・・と複数の相続権(&扶養の権利義務)を手にします。
婚姻届と同じく、紙切れ1枚の提出で。。
まあ、普通の人は2重、3重に養子縁組をしようという発想に至りませんが、
無制限に親子関係を擬制できてしまうのはどうなんでしょうね(-ω-;)彡
転縁組が世に知られていないからトラブルが起きてないものの、その気になれば親が3人いる人、
子が20人いる人、直系で複数回の縁組を交わせば祖父が5人いる人もできてしまいます。
そんなグチャグチャな親子関係をつくる人がいないことを望みますが、
転縁組の需要が高そうな集団がいます。
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ポリアモリーです。
ポリアモリーとは複数の人と同時に関係を持ちながら、家族同然のように暮らすこと。
欧米の一部から始まって、日本のマスコミでも取りざたされるときがあります。
公認不倫では?と思うのですが、当人にとっては愛情や養育責任を皆で分かち合うことが有難いそう(^^;
婚姻は難しくとも、養子縁組の回数制限がないのであれば、3者間で3、4者間で6、5者間で10の転縁組を行えば、多夫多婦制を認めない現行下でも、擬似的にポリアモリーの法的関係を裏付けることが可能です(祖父にあたる人物とも縁組によって直接、親子関係が築かれる)。
養子は養親の氏を名乗らなくてはならない決まりがあるのですが、自分が望む氏をもつ人と最後に縁組すれば苗字もチョイスできます。

ただし、誰かに実子ができた場合は大きな壁が立ちはだかります。
夫婦の場合は共同親権として、父と母双方が子の財産管理権や身上監護権を共同しますが、養子縁組はそれ自体が親子の話なので、”親子の間に生まれた子”の扱いは当然決まりがありません。
法律婚の夫婦は共同親権を持つ一方で、他の人物に養育責任が公平に分担されるかは各人次第ですね。
ポリアモリーはおろか、多夫多婦制ですら国民のコンセンサスを得られていませんから、これらが合法化されることは当分ないでしょうけれど、その前に転縁組の規制はやっておくべきかと思われます(-ω-;)彡

■追記■
おかしな転縁組をすると、公序良俗(民法90条)にひっかかって無効になると思う。
もっとも、民90条は一般条項なので、その適用は慎重に判断される。
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青空ジャンク

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